家庭用品品質表示法

(かていようひん ひんしつ ひょうじほう)
1962年(昭和37年)に制定された通産省所轄『家庭用品品質表示法』に基づく、「繊維の組成の表示」及び「表示者名の表示」にて、ネクタイにも品質表示が義務づけられている。また、1962年公正取引委員会にて制定された「不等景品類及び不等表示防止法」に基づいて禁止規定として、一般消費者に誤認させる様な表示の項目が明確になった。1973年条文告示、1974年施行された「原産国に関する不等な表示」=どこの国で作られたかを表示する事。ネクタイには、次の三項目を表示が、義務付けられている。   

繊維組成の表示
「繊維の組成」の表示は、表示の対象一覧表に示すように家庭用品品質表示法に基づく表示の対象となる全ての製品について行う。
  品目別に表示する「組成繊維」は、次のとおりである。
@ 糸は、その糸の繊維。
A 織物、メリヤス生地及びレース生地は、その織物や生地を組織し、組成し構成している糸の繊維。(織物の耳糸の部分を除く)                         
B 上衣、スカート、ドレス及びホームドレス、オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコート、その他のコート並びに羽織及びきものは、その製品の表生地と裏生地(スカート以外のものは、胴、背及びそでの裏生地で、その面積に対する割合が5パーセントを超えるものに限る。)を組織し、編成し構成している糸の繊維。
C 上記B以外の衣料品等は、その製品の生地を組織し、編成し構成している糸の繊維(表生地以外に生地を使用しているものは表生地だけ、たびは表地、表底地及び甲裏地、床敷物はパイルだけ。
D ふとんは、ふとんわたの繊維とふとんがわの生地を組織し、編成し構成している糸の繊維。
 1.表示の原則
繊維の名称にそれぞれの繊維の混用率をパーセントを示す数値で併記して表示する。
(1)繊維の名称
   繊維の名称を示す文字は、統一文字を使用すること。
(2)混用率
   イ.製品に使用されている組成繊維ごとの、その製品の組成繊維全体に対する重量割合をパーセ ントを示す数値で表示する。
表示例
絹  100%
絹  50%
毛  50%
ナイロン  60%
毛     25%
レーヨン  15%

  ◯ ◯ K.K.

▽ △ 衣料 M

☆ ★ 織物 M
                                               
   ロ.組成の異なる2種類以上の糸又は生地を使用している製品は、異なる糸又は生地を使用している部分に分け、分けた部分ごとにそれぞれ100として混用率を表示することが出来る。         
この場合の別け方は、どのように分けてもよいが、分けた部分を示す文字はその部分をわかりやすく示すものでなければならない。
表示例
たて糸 絹   100% 
よこ糸 レーヨン100%
たて糸 絹  100% 
よこ糸 レーヨン60%
 ナイロン40%
本体
 毛    100% 
ししゅう糸
 アクリル 100%
地 糸
ポリエステル 100%
柄 糸

 レーヨン   100%

△△△△

◯◯◯◯

□□□□

▽▽▽▽
  
  2.特殊な表示方法
   ◇直接、ネクタイに関連しないので割愛します。
知りたい!』とのリクエストにお答えします。
  3.統一文字
繊維名を表示するときには、次の統一文字を使用しなければならない。
統一
文字

綿

レーヨン

レーヨン

キュプラ

アセテート

アセテート
      

  

  

  

  

レーヨン

ポリノジック

     

アセテート

トリアセテート

商品名の例

  

  

  

    

      

ハイボラン、タフセル、
ジュンロン

ベンベルグ

カロラン、
テイジン
 アセテート

ソアロン

   
◇ネクタイに関連する部分のみを掲載しました。全文を、ご購読希望の方は、ご連絡ください。手配致します。
webmaster@anan.co.jp
表示者の表示
 表示事項には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。          ただし、次の場合には付記しなくてよい。
イ.表示者の氏名又は名称に代えて、繊維製品品質表示者番号承認規定により通商産業大臣の承認を受けた番号を表示した場合、承認番号は業種別区分の記号、及び都道府県別の記号並びに業種別承認番号の3つを組合せて構成されている。      

業種別区分

記号

記号

製造業   糸

Y

織物

F

メリヤス生地及びメリヤス製品

K

 タオル

T

    ふとんわた及びふとん

P

    その他衣料品

C

販売業

D
                                                                         

都道府県

記号

記号

都道府県

記号

記号

都道府県

記号

記号

北海道

HK

石川県

IK

島根県

SN

青森県

AM

福井県

福井

HI

岡山県

OY

岩手県

IT

山梨県

山梨

YN

広島県

HR

宮城県

宮城

MG

長野県

長野

NN

山口県

山口

YK

秋田県

AK

岐阜県

GH

徳島県

TS

山形県

山形

YG

静岡県

SO

香川県

KG

福島県

福島

HS

愛知県

AT

愛媛県

愛媛

EH

茨城県

IG

三重県

ME

高知県

KC

群馬県

GM

滋賀県

SG

福岡県

福岡

HO

埼玉県

ST

京都府

KT

佐賀県

SA

千葉県

TB

大阪府

大阪

OS

長崎県

長崎

NS

東京都

TK

兵庫県

HG

熊本県

KM

神奈川県

KN

奈良県

NR

宮崎県

MZ

新潟県

NG

和歌山県

WK

鹿児島県

鹿

KS

富山県

TY

鳥取県

TT

沖縄県

ON
 

衣料品の原産国表示

 不当な広告や表示(虚偽、欺瞞、誇大等)を禁止した『不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)』に従い、公正取引委員会は商品の原産国に関する不当な表示を指定し、一般消費者に対し紛らわしい表示をすることを規制している。

商品の原産国に関する不当な表示

 1973(昭和48年)10月16日 取引委員会告示第34号
 ◇この項、詳細省略します。

「商品の原産国に関する不当な表示」の適用基準

 1973年(昭和48年)10月16日 事務局長通達第12号
 ◇この項、詳細省略します。

商品の原産国に関する不当な表示の原産国の定義に関する運用細則 抜粋

 1973年(昭和48年)12月 5日 事務局長通達第14号
 ◇この項、詳細省略します。

「商品の原産国に関する不当な表示」の衣料品の表示に関する運用細則

 1973年(昭和48年)12月 5日 事務局長通達第15号
 ◇この項、詳細省略します。
☆原産国に関する表示とは、その商品がどこの国で製造されたかを明確にするものです。   
ネクタイでは、どの国で縫製されたかを表示する。これは、輸入生地を日本国内で縫製すると、『国産品』『日本製』と明確に表示する義務がある。また、直輸入品は、具体的に製造された国名を表示することが明文化されている。
直輸入品」のみでは、不当な表示で法律を遵守していないのです。
★チラシ等々で、イタリア・フランスの国旗が掲載され、原産国が他の国で表記されている。この場合、さもその国からの輸入された品物と誤解される事を意図していると思えるのです。
 又、英文表示の名前のみののロゴも、よく見かけます。が、店主は、これも上記と同様で、いつも疑問に感じています。
表示例

日本製

MADE IN JAPAN

原産国の表示

 絹  100%
            

繊維の組成の表示

例;D-TK-9322

D-業種別区分の記号

TK-都道府県別の記号
通産省承認の繊維製品
品質表示番号=例;9322=弊社承認番号

基本的には、記号が2種類承認番号の組合せで構成

4桁以下のアラビア数字
□□□□業種別承認番号
いずれの表示も、一般消費者に分かるように表示することになっているが、どの部分にという規定はなく、ネクタイでは、大剣裏か小剣裏が大半である。
 

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